支援法の国籍条項について【調査会NEWS3594】(R4.4.22)

【調査会NEWS3594】(R4.4.22) ※このメールには返信しないで下さい。お問い合わせ等は代表荒木のアドレスkumoha551●mac.com(●を半角の@に変える)までお願いします。 ―――――――――――――――――――――― <支援法の国籍条項について>
 荒木和博
 拉致被害者としての認定は支援法に従って行われています。そこには次のように書かれています。 ——————————— 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 被害者 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。 ———————————  つまり、拉致認定は日本国籍を持っていなければなされないということです。このために認定されていないのが高敬美・剛姉弟。お母さんは日本人の渡辺秀子さんですが父親が在日朝鮮人の工作員だった高大基で、朝鮮籍になっているため警察は拉致として断定しているのに支援法による拉致認定がされていません。そのため認定被害者は本来19人なのに17人とされています。
 もう一人、どう考えても矛盾しているだろうと思われるのが在日韓国人で田中実さんと一緒に北朝鮮にいるとされる神戸出身の金田竜光さんです。二人は同じ養護学校で育ち、同じラーメン店に勤めました。そのラーメン店の店主が北朝鮮の秘密組織「洛東江」の一員で、二人とも騙されて北朝鮮に送られたものとされています。日本政府には北朝鮮側から二人が北朝鮮にいることについて何度も情報が提供されており、共同通信が報じています。安倍総理も国会の質問に対し否定しませんでした。しかし田中実さんは拉致認定されているのに金田さんは認定されていません。
 特定失踪者の中には他にも在日がいますが、昭和62年(1987)大阪で失踪した台湾人沈静玉さんのようなケースもあります。支援法の条項は次のように改正されるべきではないでしょうか。 ——————- 一 被害者 日本国内において北朝鮮当局によって拉致された者及び海外において拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。 ——————-  すでに高姉弟が一時期住んでいた埼玉県富士見市議会や埼玉県議会では支援法の改正を求める意見書が国会に提出されています。去る4月6日には日本維新の会の和田有一朗衆議院議員が外務委員会で質問しています。政府答弁は「議員立法なので」ということですが、いずれにしても支援法の改正は金正恩が総理に向き合ってくれなくても簡単にできることなので、一刻も早く進めてもらいたいと思う次第です。   ==================================   ■6月10日までクラウドファンディング実施中■ readyfor.jp/projects/shiokaze-2022
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