旭洋丸事件 (日本における外事事件の歴史17)【調査会NEWS3587】(R4.4.6)

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調査会特別調査班
 今回は妹原仁・調査会顧問が参考資料として収集していた北朝鮮絡みの事件に関する報道記事の中から見つけた「旭洋丸事件」について書いてみたいと思います。映画や小説の題材になりそうな事件です。ある意味この当時の方がお役所にもダイナミズムがあったのかもしれません。
 戦時中、特務機関員だった東京在住の渡辺清茂(50)は自ら首謀者となり、民間ベースで北朝鮮との漁業合作協定を結ぼうと漁船「旭洋丸」を借上げ、昭和35(1960)年12月24日に島根県の温泉津(ゆのつ)港から朝鮮人の交渉代理人・張永晋を乗り込ませ船員ら7名と共に北朝鮮に送り出し、咸鏡南道の新浦港に立ち寄らせました。しかし張が密出国だったことで入国管理令違反となり交渉代理人を北朝鮮に残し翌36(1961)年1月12日に境港に帰港したところを海保に逮捕されました。
 船員ら7名は後に逮捕される渡辺とともに翌2月10日に公判請求され、船長の江籠平茂太郎と洲崎利秋、渡辺を除き罰金1万円の略式命令で済まされますが、渡辺については審理の結果、懲役6月(執行猶予3年)の判決となりました。また、北朝鮮に1人残してきたとされる朝鮮人・張永晋は、月日は不明ですが北朝鮮から再び日本に密入国し、検挙されて昭和36年7月3日、出入国管理令違反などの罪で東京地裁で懲役10月(執行猶予3年)の判決が下っています。
 一方江籠平と洲崎は旭洋丸の「北朝鮮行きについては事前に治安当局側の了解があったもの」として法務省人権擁護局、自由人権協会、衆参両院法務委員会などへ訴え、衆参の法務委員会で野党側の委員による各省庁への厳しい追及が行われました。
 この旭洋丸事件以前から首謀者の渡辺と渡辺に依頼されて漁船の借上げ調整を行った洲崎、交渉代理人として北朝鮮に行った張の3名は、昭和25(1950)年の「第1次朝鮮スパイ事件」の際に名前がリストに上がっていました。また昭和30(1955)年に渡辺が北朝鮮側と民間ベースで漁業合作協定を結んだ相手は同年6月の「第3次朝鮮スパイ事件」で逮捕された北朝鮮工作員・韓載徳でした。
 昭和33(1958)年に洲崎の手配で漁船・昭光丸を借上げて交渉代理人として鳥取県の境港から出港させようとした呉建八が不法在留資格と偽名による船員手帳の入手で逮捕され、渡辺自身も教唆の容疑で逮捕(起訴猶予)、船籍票の不正交付に関与したという洲崎が鳥取地検から居住先の熊本地検に書類送致されたものの所在不明のまま起訴猶予となりました(「昭光丸事件」)。渡辺は翌34(1959)年にも漁船・天神丸を借上げてやはり境港から北朝鮮に出港しようとしたものの資金不足で出港を断念しました。
 更に旭洋丸に関しては交渉代理人の張永晋を渡辺に紹介したのが中島辰次郎でした。中島は戦時中は陸軍の特務機関員で戦後はGHQ直轄の情報機関であるキャノン機関や韓国の特務機関に関係し、公安警察の協力者だったとされています。さらに旧関東軍の特務機関員で戦後はGHQの嘱託として情報活動に従事していたとされ、中島、渡辺の上司だった元陸軍中佐の福島四郎なども関係していました。そして内閣調査室を始め警察関係者、公安調査局員、海保職員などが渡辺、洲崎、張などとかなり以前から接触を重ねていました。
 事件後に海保職員が北朝鮮・新浦港の地図を書かせ、また地誌的な情報を得ようとしていたことが野党側委員によって調査されていたことで洲崎や江籠平船長が「治安当局側の了解があった」と訴えていることで、「当局側が旭洋丸をスパイとして北朝鮮に行かせたのではないか?」と追及に走ったのですが、法務委員会で答弁に立った各省庁の関係者は一様に関与を否定し続けました。
 江籠平船長と洲崎の裁判は松江地方裁判所の浜田支部で公判審理が行われ、公判開始から2年後の昭和38(1963)年12月11日に「治安当局の援助、協力、承認があった事実は確認できない」としながらも「無罪」の判決が下りました。しかし、検察側の控訴によって昭和46(1971)年3月20日、広島高等裁判所松江支部は第一審の無罪判決を「法解釈の誤りがある」、「事実誤認がある」として破棄し「有罪」判決を下しました。江籠平と洲崎は判決を不服として上告を申し立てますが、定められた期間内に上告趣意書を提出せず、結局同年7月14日上告は棄却され、「有罪」が確定します。
 この事件は東京法令出版の『戦後の外事事件』や恵谷治氏の『対日謀略白書』にも掲載されていません。単に北朝鮮側からやられただけでなく、こちら側からの「工作」もからんでいるからでしょうが、事件の善し悪しは別としてこちらからのアクティブな「工作」は今も必要なのではないかと思います。
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