歯科医師がワクチン注射できるなら自衛隊は拉致被害者救出に使える【調査会NEWS3440】(R3.5.20)

【調査会NEWS3440】(R3.5.20) ※このメールには返信しないで下さい。お問い合わせ等は代表荒木のアドレスkumoha551●mac.com(●を半角の@に変える)までお願いします。 ―――――――――――――――――――――― ※5月23日の福岡市での「シネマフォーラム in 福岡」はお知らせしたように無観客のYouTubeライブ配信になりましたが、前号で催し物案内のところを直していませんでした。お詫びして訂正します。
<歯科医師がワクチン注射できるなら自衛隊は拉致被害者救出に使える>
 荒木和博
 前にも書きましたが歯科医師がコロナのワクチンの筋肉注射をすることについて、厚労省は自治体への事務連絡で「できる」と伝えました。本来は医師法違反ですが、「法益侵害と比較すると、利益の方が法益侵害よりも大きいといえるのではないか」とのことです。
www.mhlw.go.jp/content/000773564.pdf www.mhlw.go.jp/content/10804000/000771985.pdf
 「緊急事態だから」で済ませるのは結構。必要ならやれば良い。しかし、こういうことが役所の事務連絡でできるなら、何度でも言いますが「国政の最重要課題」と言っている拉致問題で、自衛隊を使えないはずがありません。使わないならそもそも「国政の最重要課題」と何年も言ってきたことが真っ赤な嘘だったことになり、それはそれで大きな責任問題です。
 ちなみに上の厚労省の文書によれば次の様に書かれています。 ———————————  これまで、医師法17条との関係で違法性が阻却され得ると整理された例としては、以下のようなものがある。 • 非医療従事者によるAEDの使用 • 科学災害・テロ時における非医療従事者による解毒剤自動注射器の使用 • 特別養護老人ホームや在宅における介護職員等による喀痰吸引等の実施 新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医師による実施  ———————————  言われてみればAEDは確かにそうですね。私も予備自衛官時代訓練で何度もやりましたが、一度も「医師法違反」などという話はありませんでした。
 前に書いた防衛省への情報公開で出てきた資料、自民党の拉致問題対策本部で議員から質問されたときに答弁するための「(土本審議官用メモ) 拉致問題対策本部想定」で、 「(議員立法ができないものかと考えており、 何か知恵はないのかと問われた場合) 4.議員立法に関しては、防衛省としてお答えする立場にはありませんが、議員立法とはいえ、上で申し上げたとおり、敢えて憲法上、 国際法上のものを含む様々な制約やリスクにチャレンジして、自衛隊による拉致被害者の救出に関する立法を目指すことは、それ自体大きな判断が必要ではないかと思われます」  というのがいかに白々しいかが分かります。それとも防衛省内局からの事務連絡で被害者救出に自衛隊を使うつもりだったのでしょうか。ぜひどなたか国会で追及してもらいたいものです。
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<調査会役員・特定失踪者家族会三役等の参加するイベント(一般公開の拉致問題に関係するもの)・メディア出演・寄稿・特定失踪者問題に関する報道(突発事案などで、変更される可能性もあります)等> ※事前申込み・参加費等についてはお問い合わせ先にご連絡下さい。
★5月22日(土)9:30 加藤久美子さん失踪現場ライブ(北九州市・旧西鉄北九州市内線大蔵電停付近) ・代表荒木が参加 www.youtube.com/channel/UCSa3H61PRYDyRy4aHvF_VSA
★5月22日(土)14:00 北朝鮮人権シネマフォーラム in 鳥栖(特定非営利活動法人武闘塾主催) ・鳥栖市民文化ホール  バス文化会館徒歩1分(鳥栖市宿町807 0942-85-3645) ・調査会代表荒木・幹事石原が参加
★5月23日(日)13:30 北朝鮮人権シネマフォーラム in福岡(救う会福岡・調査会主催) ・インターネットでのライブ(生配信)となりました。 www.youtube.com/channel/UCSa3H61PRYDyRy4aHvF_VSA ・特定失踪者家族会吉見副会長・調査会代表荒木・幹事冨永が参加 ・問合せ 救う会福岡(https://sukuukai-fukuoka.jp/mail)
★9月11日(土)14:00 熱田神宮文化講座(熱田神宮主催) ・熱田神宮文化殿  名鉄神宮前徒歩3分(名古屋市熱田区神宮1-1-1) ・調査会代表荒木が参加 ・問合せ 熱田神宮文化殿(052-671-0852)
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