憲法の制約【調査会NEWS3427】(R03.4.26)

【調査会NEWS3427】(R03.4.26) ※このメールには返信しないで下さい。お問い合わせ等は代表荒木のアドレスkumoha551●mac.com(●を半角の@に変える)までお願いします。 ―――――――――――――――――――――― <憲法の制約>
荒木和博
 拉致被害者救出に自衛隊を使うことについての国会質問があると、必ずといってよい程この答弁が出てきます。今回の情報公開請求への回答もその羅列でした。
 「一方で、自衛隊の活動については、国際法上の観点に加え、我が国憲法上の制約があり、限界があることは事実です」
 昨年3月27日に防衛省に発送した情報開示請求への回答が4月14日に届きました。52の文書で紙の厚さは約8センチにもなります。忙しい中これを作成してくれた防衛省の担当者の方々のご苦労には敬意を表する次第です。
 しかし、何度もそこに出てくる文言を使えば、「一方で、この文書が『できない』の連発であり、政府にやる気がないことは事実です」となります。
 もともとの情報公開請求の内容は以下のものでした。 ——————————————  令和元年12月14日に特定失踪者家族会より菅義偉内閣官房長官兼拉致問題担当大臣に提出した要請文書に対し、令和2年3月10日内閣官房拉致問題対策本部が回答した文書中、北朝鮮による拉致被害者救出のための自衛隊への任務付与について「政府全体として、引き続き、不断の検討を続けて参る所存です」と記されています。この「不断の検討」を最大の当事者である防衛省内において行ったことに関わる行政文書(大臣官房から検討を命じた書類一式、検討した会議の文書一式等)の開示を求めます。 ——————————————  開示された文書は国会等で答弁するためのメモ、あるいは海外での邦人保護に関わる資料です。これを見る限り答弁のメモは「不断の検討」というよりは「不断の否定」で、最初から結論ありきです。およそ検討などしているようには思えません。
 一方、一般的な海外での邦人保護についての自衛隊の活動に関わる資料を見ると(こちらは墨塗り部分が多いですが)、素人目にもおそらくこれを援用すればできるだろうと感じられます。
 もちろん、北朝鮮独特の問題(国際関係や内部情報、現地協力者など)はクリアしなければなりませんが、それも含めてできないこととは思えず、少なくとも準備を進めておくことは必要です。いざというときに直ぐに行けるわけではないのですから。
 そもそも「憲法上の制約」とか言いますが、憲法は国民を守るために存在するのであって憲法を守るために国民が存在するわけではありません。また、法律で「これがナントカ事態、あれがカントカ事態」と区分けをしたって、そんな紙の上での議論と関係なく現場は存在します。「踊る大捜査線」の名文句「事件は現場で起きている」です。そして北朝鮮に囚われた日本人がいるのです。
 もういい加減に机上の空論はやめましょう。また、役所に聞いていてもこういうのは駄目なので、「国民を守る」という根本に立ち返って政治が判断をしてもらうことが何より必要です。
 ただ、今回公開された文書で救いがあったのは防衛省の方ではなく、国会議員で与野党含め多数の方々が自衛隊による拉致被害者救出に関し質問をしてくれていたことでした。私も知らなかった質問がいくつもありました。一刻も早く衆参の拉致特委を開催して、官僚答弁ではない、政治判断を引き出してもらいたいと願う次第です。
 なお、この情報公開については今日と明日の私のYouTube「ショートメッセージ」でお話しします。よろしかったらご覧下さい。
www.youtube.com/channel/UCSa3H61PRYDyRy4aHvF_VSA
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