鳥取県でも拉致問題に関する条例制定【調査会NEWS3992】(R7.12.26)

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<鳥取県でも拉致問題に関する条例制定>

 荒木和博

 埼玉県・新潟県・秋田県に続いて鳥取県議会でも12月22日「鳥取県拉致問題等の早期解決を目指す取組の推進に関する条例」が可決成立し25日から交付・施行されました。野坂道明会長をはじめとする県拉致議連の皆様の努力に敬意を評します。

 鳥取の条例は冒頭に松本京子さんの兄孟(はじめ)さんの言葉が入っています。同様の思いを持った多くのご家族のためにも、さらに多くの県で条例が制定され自治体の取り組みが進むように期待しています。

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  鳥取県拉致問題等の早期解決を目指す取組の推進に関する条例

 「妹は、ごく当たり前の生活をしていた平凡な女性でした。しかし、他の国に非人道的

に連れて行かれ、今日まで消息も分かりません。皆さんの家族が同じ被害にあった場合の

ことを想像してみてください。48年を超える私たちの苦しみを感じていただけるのではな

いでしょうか。皆さんには、家族と過ごすことを当たり前と思わず大切にしてほしい。家

族で一緒に過ごすことの幸せを考えてほしい。そして、皆さんが被害者や残された家族の

気持ちを理解し、拉致問題に関心を持ち続けてくださることが、私たちの大きな支えにな

ります。」

 これは、本県の拉致被害者の家族の言葉である。

 北朝鮮当局によって行われた日本人の拉致により、多くの家族が、そのかけがえのない

大切な人を突然に奪われた。私たちが暮らすこの鳥取の地においても、この許されざる国

家的犯罪行為である人権侵害が発生したことを決して忘れてはならない。

 拉致問題等の発生から既に長い年月が経過し、拉致被害者本人もその家族もともに高齢

化が進み、中にはその解決を切望しながら志半ばにして亡くなった方もある。拉致問題等

の解決には、もはや一刻の猶予も許されず、また、その全面解決がなされるまで、決して

人々の間で風化することがあってはならない。

 私たちが希求するのは、拉致被害者全員の一刻も早い帰国である。そのために、私たち

は、県民一丸となって、拉致問題等の早期解決に向けた思いを共有し、拉致問題等に関す

るたゆまぬ啓発など一人ひとりが今できることに取り組み、もって一層の機運醸成を図り、一日も早くその進展につなげることを決意するものである。

 ここに、拉致問題等の早期解決を目指す取組を県民挙げて推進することを宣言し、この

条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題及び

北朝鮮当局による拉致の可能性を排除できない事案の問題(以下「拉致問題等」という。)

について、県の責務並びに学校その他の教育機関及び警察の役割を明らかにするととも に、その啓発等を県民挙げてなお一層推進することにより、県民の意識の高揚及び解決

に向けた機運の醸成を図り、もって拉致問題等の早期解決に資することを目的とする。

(県の責務)

第2条 県は、拉致問題等の啓発について、国及び市町村と連携を図りながら、県民が拉

致問題等に関する関心及び理解を深めるための取組を持続的に行うものとする。

2 県は、市町村が行う拉致問題等の啓発に関する取組に協力するものとする。

(学校その他の教育機関の役割)

第3条 学校その他の教育機関は、その教育活動において、発達段階に応じた人権教育に

取り組むとともに、拉致問題等に関する関心及び理解を深めるための啓発の推進に努め

るものとする。

(警察の役割)

第4条 警察は、関係機関と連携を図り、新たな情報の収集等所要の捜査を積極的に行う

ものとする。

(県民の協力)

第5条 県民(県内に所在する事業者を含む。次項において同じ。)は、拉致問題等に関

する関心及び理解を深めるとともに、この条例の目的を達成するために県が実施する取

組に協力するよう努めるものとする。

2 県民は、拉致問題等の被害者又はその可能性のある者に関する情報を得たときは、

やかに、警察本部又は警察署に当該情報を提供するものとする。

(拉致問題等啓発月間)

第6条 県は、この条例の目的を達成するための取組を重点的に実施するため、鳥取県拉

致問題等啓発月間を設ける。

2 鳥取県拉致問題等啓発月間は、10月1日から同月31日までとする。

(国等への働きかけ)

第7条 県は、拉致問題等の解決に向け、必要に応じて国等に対する適切な働きかけを行

うものとする。

(職員の研修)

第8条 知事、教育長及び警察本部長は、その職員に対し、拉致問題等に関する研修その

他の拉致問題等に関する理解の増進を図るための措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第9条 県は、この条例の目的を達成するための取組を実施するために必要な財政上の措

置を講ずるよう努めるものとする。

(公表)

第10条 知事は、毎年度、拉致問題等の早期解決を目指す取組の実施状況を取りまとめ、

公表するものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

<調査会・特定失踪者家族会役員等の参加するイベント(拉致問題に関係するもの)・メディア出演・寄稿・特定失踪者問題に関する報道(突発事案などで変更される可能性もあります)等>

※事前申込み・参加費等については問い合わせ先にご連絡下さい。

※記載されている参加者は調査会・特定失踪者家族のみです。

★令和8年1月21日(水)19:00「江東区人権学習講座『あなたの知らない拉致問題』」(江東区主催)

・男女共同参画推進センター(地下鉄住吉駅徒歩12分 江東区扇橋3-22-2パルシティ江東)

・調査会幹事長村尾が参加

・問合せ・申込み 江東区人権推進課人権推進担当(03−3647−1164)

★1月24日(土)「『ふるさとの風』『しおかぜ』共同公開収録 in 富山」(拉致問題対策本部事務局・調査会主催)

・オーバード・ホール 中ホール(富山駅徒歩3分 富山市牛島町9-17)

・調査会幹事長村尾が参加

★2月21日(土)13:30「拉致問題を考える国民の集いin愛知」(拉致問題対策本部・愛知県主催)

・アイリス愛知(地下鉄丸の内駅徒歩8分 名古屋市中区丸の内2-5-10)

・特定失踪者家族会吉見美保副会長が参加

・参加申込等詳細はこちらから

www.pref.aichi.jp/press-release/tsudoiinaichi.html

★3月15日(日)「RBRAシネマフォーラム in 名古屋」(予備役ブルーリボンの会主催)

・中日ホール&カンファレンス(地下鉄栄・名鉄瀬戸線栄町駅直結 名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル6F 052-262-5311)

・特定失踪者家族会吉見美保副会長・調査会代表荒木が参加

■調査会の本

○『「お帰り」と言うために』(調査会編著・草思社刊)

 書籍版・Kindle版1700円(税別)

○『北朝鮮 拉致と工作活動Ⅰ 拉致回廊 日本列島を行く』(杉野正治副幹事長著・調査会刊)。Amazonでお求めになることができます。(オンデマンド出版のため書店ではお求めになれません。書籍版2200円・Kindle版1400円・どちらも税別)

■拉致問題関連書籍一覧(特定失踪者家族会作成)

araki.way-nifty.com/araki/2022/09/post-cf6ae2.html

★調査会のYouTubeチャンネル

www.youtube.com/@特定失踪者問題調査会

★代表荒木のYouTubeチャンネル

www.youtube.com/@arakikazuhiro

★インターネット放送 channelAJER(チャンネル アジャ)では代表荒木と幹事長村尾の担当する番組を送信しています。会員制ですが1回26分の番組の前半は無料で視聴していただけます。  ajer.jp

 荒木担当 『救い、守り、創る』

 村尾担当 『オレがやらなきゃ誰がやる!』

★予備役ブルーリボンの会の動画配信「レブラ君とあやしい仲間たち」

・代表荒木がキャスターをつとめています。

www.youtube.com/channel/UCPrqeCO5CGlj9Imyzz1_XTg

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※特定失踪者に関わる報道は地域限定であってもできるだけ多くの方に知らせたいと思います。報道関係の皆様で特集記事掲載や特集番組放送などについて、可能であればメール(代表荒木アドレス宛)にてお知らせ下さい。  //////////////////////////////////////////////////////////

北朝鮮船・遺体着岸漂流一覧

https://note.com/kumoha551/n/n6fca55ffafb3?sub_rt=share_pw

着岸漂流一覧と失踪関連地点マップ

https://drive.google.com/open?id=1Nsd5Xf9dqDa6AsYv5_4VspEFmeNh95qS&usp=sharing

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