秋田県で拉致問題の早期解決を推進する条例案可決【調査会NEWS3965】(R7.10.4)

【調査会NEWS3965】(R7.10.4)※このメールには返信しないで下さい。
<秋田県で拉致問題の早期解決を推進する条例案可決>  荒木和博
 昨日10月3日、秋田県議会で「秋田県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関する条例案」が賛成多数により可決されました。10月10日から施行されます。県レベルでの条例としては埼玉・新潟に次ぐ3県目となります。県・市町村・県民・学校・警察とそれぞれの役割が明確にされており財政上の措置も記載されています。既に拉致問題の条例は鳥取県議会などでも準備が進められており、今後全国に波及することが期待されます。
 あらためて条例案を見ると、これは国レベル、つまり法律としてそれぞれの役割を明確にすべきであることを痛感します。国民民主党への要請文にも入っていますが、今後さらに進めて行きたいと思います。
 条例の条文及び制定にあたっての救う会秋田の声明は以下の通りです。 ――――――― 秋田県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関する条例案
右の議案を、別紙のとおり会議規則第八条第一項の規定により提出します。 令和七年十月三日
提出者 秋田県議会議員 北林丈正 提出者 秋田県議会議員 加藤鉱一 提出者 秋田県議会議員 渡部英治 提出者 秋田県議会議員 石田寛 提出者 秋田県議会議員 松田豊臣 提出者 秋田県議会議員 佐藤光子
秋田県議会議長 工藤嘉範様
理由  北朝鮮当局による拉致問題等に関し、基本理念を定め、並びに県の責務並びに市町村、県民、学校その他教育機関及び警察の役割を明らかにするとともに、拉致問題等に関する県民の関心と理解を深め、その解決に向けた気運を醸成し、もって拉致問題等の早期解決に向けた取組を総合的かつ計画的に推進する必要がある。
秋田県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関する条例
 北朝鮮当局による拉致問題は、長期かつ累次にわたって行われた我が国の主権に対する深刻な侵害であるばかりでなく、全ての国民の生命と安全に関わる重大な人権侵害問題である。問題の顕在化以後、北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された人以外にも、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない行方不明者が存在したまま、解決の目途が立たず、すでに長い時間が経過している。  この問題の解決は、第一に拉致被害者等の安全確保及び早期帰国を実現し、彼らが一日も早くその家族や友人、その帰りを待つ全ての人との再会を果たすことである。この解決を先延ばしにすることは、人道上、決して許されない。  ここに私たちは、県、市町村、学校その他教育機関及び警察の責務を明示し、県を挙げてこの問題に向き合い、早期解決に向けた取組を総合的かつ計画的に推進することを決意し、この条例を制定する。
(目的) 第一条 この条例は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第二条第一項に規定する拉致問題及び北朝鮮当局によって日本国民が拉致されたことが疑われる問題(以下「拉致問題等」という。)の早期解決に向けた取組に関する基本理念を定め、並びに県の責務並びに市町村、県民、学校その他教育機関(以下「学校等」という。)及び警察の役割を明らかにするとともに、拉致問題等に関する県民の関心と理解を深め、その解決に向けた気運を醸成し、もって拉致問題等の早期解決に資することを目的とする。 第二条 拉致問題等に関する取組は、県民、県、市町村、学校等及び警察が一体となって、その早期解決の決意の下に取り組むことを基本理念として行わなければならない。 (県の責務) 第三条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、拉致問題等に関する理解の増進及びその解決に向けた気運の醸成を図るために、国と連携し、拉致問題等の早期解決に関する施策を策定し、及び実施するものとする。 2 県は、市町村が拉致問題等の早期解決に向けた施策を策定し、及び実施しようとするときは、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。 3 知事は、拉致問題等に関する関心と理解を深め、その解決に向けた気運が醸成されるよう、職員に対し、拉致問題等に関する研修の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。 4 県は、この条例の目的を達成するための取組が総合的かつ効果的に推進されるよう、県、市町村、学校等及び警察が意見を交換し、並びに相互に連携し、及び協力することができる体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 (市町村の役割) 第四条 市町村は、基本理念にのっとり、県と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。 (県民の役割) 2 県民は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に掲げる被害者及び北朝鮮当局によって拉致されたことが疑われる者に関する情報を得たときは、速やかに、警察本部又は警察署に当該情報を提供するよう努めるものとする。 (学校等の役割) 第六条 学校等の設置者は、基本理念にのっとり、授業その他の教育活動において、拉致問題等に関する関心と理解を深めるため、必要な取組を行うよう努めるものとする。 2 学校等の設置者は、教職員に対し、拉致問題等に関する研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (警察の役割) 第七条 警察本部長は、拉致問題等に関する関心と理解を深め、その解決に向けた気運が醸成されるよう、警察職員に対し、拉致問題等に関する研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (財政上の措置) 第八条 県は、拉致問題等の早期解決に向けた施策を実現するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 (北朝鮮人権侵害問題啓発週間) 第九条 県は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第四条第二項に規定する北朝鮮人権侵害問題啓発週間において、その趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。 第十条 知事は、毎年度、拉致問題等の早期解決に向けた取組状況を取りまとめ、公表するものとする。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 ―――――- 秋田県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関する条例案要綱 1 制定理由 北朝鮮当局による拉致問題等に関し、基本理念を定め、並びに県の責務並びに市町村、県民、学校その他教育機関及び警察の役割を明らかにするとともに、拉致問題等に関する県民の関心と理解を深め、その解決に向けた気運を醸成し、 もって拉致問題等の早期解決に向けた取組を総合的かつ計画的に推進する必要がある。 2 内容 (1) この条例の目的、基本理念を定め、並びに県の責務並びに市町村、県民、学校その他教育機関及び警察の役割を明らかにする。(第1条~第7条関係) (2)知事、学校等の設置者及び警察本部長は、職員等に対し、拉致問題等に関する研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。(第3条、第6条、第7条関係) (3)県は、拉致問題等の早期解決に向けた施策を実現するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。(第8条関係) (4)県は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律に規定する北朝鮮人権侵害問題啓発週間において、その趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。(第9条関係) (5)知事は、毎年度、拉致問題等の早期解決に向けた取組状況を取りまとめ、公表するものとする。(第10条関係)
3 施行期日 この条例は、公布の日から施行することとする。 ―――――――――――― (条例制定にあたって救う会秋田の声明)
令和7年10月3日 北朝鮮に拉致された日本人を救出する秋田の会(救う会秋田) 代表 松村讓裕 幹事一同 秋田県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関する条例の成立について  令和7年10月3日、秋田県議会において、秋田県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関する条例が可決成立し、10月10日から施行されます。  この条例は、本県が、挙げてこの問題に向き合い、早期解決に向けた取組を総合的かつ計画的に推進する決意を明らかにしています。これまでこの問題に微力を傾注してきた私ども救う会秋田といたしましては、本条例の成立を心から歓迎いたします。  また、県議会拉致議連の皆様をはじめ、条例制定に力を尽くされたすべての関係者に、深く敬意を表する次第です。  北朝鮮による日本人拉致問題は、我が国の主権に対する深刻な侵害であるばかりでなく、戦後の日本人が経験した最悪の人権問題の一つです。北朝鮮は、この犯罪行為を長期にわたって繰り返し、多くの方々が、いまだ取り残されたままとなっています。すなわち拉致問題は、過去の事案ではなく、現に継続中の事案なのです。被害者を、これ以上、未救出の状態に置き続けることは、人道上、断じて許されません。  政府は横田めぐみさんほか17名の方々を拉致被害者と認定していますが、その方々のほかにも、合川町(現・北秋田市)の会社員、松橋恵美子さんのように、失踪状況の不自然性、不可解性等から、拉致が濃厚に疑われ、あるいはその可能性を排除できない、いわゆる特定失踪者が、数多くおられます。私どもは、本条例が、政府認定被害者ばかりでなく、特定失踪者の問題に対しても、包括的に取り組むことを明文化している点を、特に高く評価するものです。  この問題のゴールは、被害者の方々の実際の救出でなくてはなりません。私どもは、今般、本県が本条例の施行を通じ、そのゴールに向かって一歩を踏み出したことに意を強くするともに、自分たちに出来るあらゆる手段を講じて救出運動を加速化させる決意を新たにしています。  北朝鮮に捕われている同胞が、愛する家族と再会する日の一日も早からんことを、祈ってやみません。 ―――――――――――――――――――――――- <調査会・特定失踪者家族会役員等の参加するイベント(拉致問題に関係するもの)・メディア出演・寄稿・特定失踪者問題に関する報道(突発事案などで、変更される可能性もあります)等> ※事前申込み・参加費等については問い合わせ先にご連絡下さい。 ※記載されている参加者は調査会・特定失踪者家族のみです。
★11月8日(土)12:45「映画『めぐみへの誓い』上映会&アフタートーク」(「めぐみへの誓い」上映武蔵野市実行委員会主催) ・武蔵野芸術劇場(三鷹駅北口徒歩1分) ・調査会幹事長村尾が参加 ・問合せ:菊竹さん(070-1255-2014)
★令和8年1月24日(土)「『ふるさとの風』『しおかぜ』共同公開収録 in 富山」(拉致問題対策本部事務局・調査会主催) ・オーバード・ホール 中ホール(富山駅徒歩3分 富山市牛島町9-17) ・調査会幹事長村尾が参加
■調査会の本 ○『「お帰り」と言うために』(調査会編著・草思社刊)  書籍版・Kindle版1700円(税別) ○『北朝鮮 拉致と工作活動Ⅰ 拉致回廊 日本列島を行く』(杉野正治副幹事長著・調査会刊)。Amazonでお求めになることができます。(オンデマンド出版のため書店ではお求めになれません。書籍版2200円・Kindle版1400円・どちらも税別)
■拉致問題関連書籍一覧(特定失踪者家族会作成) araki.way-nifty.com/araki/2022/09/post-cf6ae2.html ★調査会のYouTubeチャンネル www.youtube.com/@特定失踪者問題調査会 ★代表荒木のYouTubeチャンネル www.youtube.com/@arakikazuhiro
★インターネット放送 channelAJER(チャンネル アジャ)では代表荒木と幹事長村尾の担当する番組を送信しています。会員制ですが1回26分の番組の前半は無料で視聴していただけます。 ajer.jp  荒木担当 『救い、守り、創る』  村尾担当 『オレがやらなきゃ誰がやる!』
★予備役ブルーリボンの会の動画配信「レブラ君とあやしい仲間たち」 ・代表荒木がキャスターをつとめています。 www.youtube.com/channel/UCPrqeCO5CGlj9Imyzz1_XTg ――――― ※特定失踪者に関わる報道は地域限定であってもできるだけ多くの方に知らせたいと思います。報道関係の皆様で特集記事掲載や特集番組放送などについて、可能であればメール(代表荒木アドレス宛)にてお知らせ下さい。 ////////////////////////////////////////////////////////// 北朝鮮船・遺体着岸漂流一覧 note.com/kumoha551/n/n6fca55ffafb3?sub_rt=share_pw 着岸漂流一覧と失踪関連地点マップ drive.google.com/open?id=1Nsd5Xf9dqDa6AsYv5_4VspEFmeNh95qS&usp=sharing _________________________________________ ■特定失踪者問題調査会■ 〒112-0004東京都文京区後楽2-3-8第6松屋ビル301 Tel03-5684-5058Fax03-5684-5059 お問い合わせ・送信中止・アドレス変更等は代表荒木のアドレスkumoha551●mac.com(●を半角の@に変える)までお願いします。 調査会ホームぺージ:http://www.chosa-kai.jp/ YouTube https://www.youtube.com/channel/UCECjVKicFLLut5-qCvIna9A ●クレジットカードでのカンパが可能です。ホームページから入って手続きできます。 www.chosa-kai.jp/net_de_kifu ●郵便振替口座00160-9-583587口座名義:特定失踪者問題調査会 ●銀行口座 みずほ銀行 飯田橋支店 普通預金 2520933 名義 特定失踪者問題調査会 ●労金口座 中央労働金庫 本郷支店 144093 名義 特定失踪者問題調査会代表 荒木和博 (銀行口座のカンパで領収書のご入用な場合はご連絡下さい) ●毎月定額をカードから引き落とし支援するマンスリーサポートはこちらから readyfor.jp/projects/shiokaze-supporter ■特定失踪者家族会■ 住所等は調査会と同じです。カンパの送金先は 郵便振替口座 00290-8-104325 特定失踪者家族会 銀行口座 ゆうちょ銀行 普通預金 店番128(イチニハチ) 口座番号4097270 特定失踪者家族会 ___________________________________________________